相続の入口|放棄は3か月、相続税は10か月の期限を知る
家族が亡くなった後の相続の入口を案内します。相続放棄・限定承認の3か月の判断期間、遺言書と遺産分割、準確定申告(4か月以内)、相続税(10か月以内)、相続登記(3年以内)の期限と、専門家の相談先を整理しました。
相続は、財産を受け継ぐ手続きです。プラスの財産だけでなく、借金も対象になるため、「引き継ぐかどうか」の判断に期限があります。この記事では、相続の入口として、期限のある手続きと、判断に迷ったときの相談先を整理しました。具体的な判断が必要な場合は、専門家に相談してください。
この記事の要点
- 相続放棄・限定承認は、自分が相続人であることを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します
- 相続税の申告は、遺産の合計が基礎控除額を超える場合に対象で、期限は10か月以内です
- 亡くなった方の確定申告(準確定申告)は、4か月以内に行います
- 判断に迷う場合は、財産に手をつける前に専門家へ相談してください
相続の全体像
相続人は、配偶者と、子・父母・兄弟姉妹などの血族です。受け継ぐ対象は、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や保証債務といったマイナスの財産も含みます。
相続の方法は、次の3つから選びます。
- 単純承認:財産と借金のすべてを受け継ぎます。特別な手続きは不要ですが、借金も含めて引き継ぐことになります
- 相続放棄:財産も借金も、一切受け継ぎません。家庭裁判所への申述が必要です
- 限定承認:受け継いだ財産の範囲内で借金を返済する方法です。家庭裁判所への申述が必要で、相続人全員で行います
相続放棄・限定承認の期限は3か月
相続放棄や限定承認をする場合は、自分が相続人であることを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ申述します。この3か月は「熟慮期間」と呼ばれ、財産と借金の全体像を調べるための期間です。
調査に時間がかかって、この期間内に判断できない場合は、家庭裁判所に、期間の伸長を申し立てることができます。期限を過ぎると、原則として単純承認したものと扱われます。 借金の有無が分からない場合は、期限を意識して早めに調べ始めてください。
相続放棄をすると、その方は初めから相続人ではなかったことになります。次順位の方が相続人になる場合があるため、親族への連絡も忘れずに。
なお、故人の財産を処分するなど、相続を受け入れたものと扱われる行為をすると、相続放棄ができなくなる場合があります。判断に迷う間は、財産に手をつけないのが安全です。
遺言書の確認と遺産分割
相続が始まったら、遺言書があるかどうかを確認します。自筆の遺言書は、開封の前に家庭裁判所の「検認」という手続きが必要な場合があります(公正証書遺言と、法務局に保管された自筆証書遺言は、検認は不要です)。公正証書遺言があるかどうかは公証役場で、法務局に保管された遺言書があるかどうかは法務局で、それぞれ確認できます。
遺産の分け方は、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決めます。決まった内容は遺産分割協議書に残し、不動産の登記や銀行の相続手続きで使います。
準確定申告(4か月以内)
亡くなった方に確定申告が必要だった場合は、相続人が代わりに申告します。これを「準確定申告」といい、期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。申告の対象は、その年の1月1日から亡くなった日までの所得です。
自営業の方や、不動産収入のある方、年金以外の収入がある方などが対象になりやすい手続きです。申告が必要かどうかは、税務署や税理士に相談してください。
相続税(10か月以内)
相続税は、遺産の合計が基礎控除額を超える場合に対象になります。基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数です。例えば、法定相続人が3人の場合は、4,800万円が基礎控除額になります。
申告と納税の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。期限を過ぎると、加算税や延滞税がかかる場合があります。
注意したいのは、特例を使って税額が0円になる場合でも、申告書の提出が必要なことがある点です。 配偶者の税額軽減や、小規模宅地等の特例を使う場合は、申告が条件になります。遺産の合計が基礎控除額に近い場合は、早めに税理士へ相談するのが安全です。
相続登記(3年以内)
不動産を相続した場合は、法務局で相続登記(名義変更)を申請します。相続登記は、2024年4月1日から義務化され、相続したことを知った日から3年以内に申請することとされました。正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料の対象になります。
2024年4月1日より前に相続した不動産も、義務化の対象です(2027年3月31日までの猶予があります)。遺産分割がまとまったら、早めに手続きを進めてください。登記の申請が難しい場合は、「相続人申告登記」という簡易な方法もあります。
専門家への相談先
相続の判断は、一人ひとりの状況で結論が変わります。次のような場合は、早めに専門家へ相談してください。
- 弁護士:相続人同士で話し合いがまとまらない場合や、争いになるおそれがある場合
- 司法書士:相続登記や、家庭裁判所への申述の手続きの相談
- 行政書士:遺産分割協議書の作成や、各種手続きの書類の相談
- 税理士:相続税の申告や、準確定申告の相談
この記事で案内しているのは一般的な手続きの流れです。個別の判断が必要な場合は、この記事だけで結論を出さず、専門家にご相談ください。
よくある質問
借金があるかどうか分からない場合は、どうすればよいですか
まず、故人の郵便物や通帳の記録、契約書などから、借入先の手がかりを集めます。信用情報機関に開示請求をする方法もあります。調査に時間がかかる場合は、3か月の熟慮期間の伸長を家庭裁判所に申し立てることができます。 期限が迫っている場合は、早めに弁護士や司法書士に相談してください。
相続人同士で話し合いがまとまらない場合はどうなりますか
遺産分割の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決める方法があります。話し合いの段階から、弁護士に相談することもできます。感情的な対立を避けるためにも、早めの相談が有効です。
遺産が基礎控除以下なら、何もしなくてよいですか
相続税の申告は不要でも、相続登記(3年以内)や、銀行口座の相続手続き、準確定申告などは別に必要です。 相続税だけが相続の手続きではありません。このコーナーのチェックリストで、全体を一度確認してください。
出典
- 裁判所「相続の放棄の申述」https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
- 裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_25/index.html
- 国税庁「No.4102 相続税がかかる場合」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4102.htm
- 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
- 国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm
- 法務省「相続登記の申請義務化について」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html
最終確認:2026年11月