永代供養・樹木葬の費用を中心に、終活の手続きと暮らしを案内するガイド

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このコーナーの情報は、一般的な手続きの案内です。実際の手続きや必要書類は、お住まいの自治体やご家族の状況によって異なります。期限のある手続きは、必ず公式の窓口で確認し、判断が必要な場合は専門家(弁護士・司法書士・行政書士・税理士など)にご相談ください。

年金の手続き|受給の停止・未支給年金・遺族年金の入口

年金を受けていた家族が亡くなったときの手続きを案内します。年金受給権者死亡届(厚生年金10日以内・国民年金14日以内)、未支給年金の請求、遺族年金の確認まで、日本年金機構の公表情報をもとに整理しました。

年金を受けていた方が亡くなったときは、年金の受給を止める届出が必要です。あわせて、まだ支払われていない年金の請求と、遺族が受けられる年金の確認も行います。日本年金機構の案内をもとに、順を追って整理しました。

この記事の要点

  • 年金受給権者死亡届は、厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内が提出の期限です
  • 日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、原則として提出は不要です
  • 未支給年金は、亡くなった月までの年金のうち、まだ支払われていない分です。死亡届の手続きとあわせて請求できます
  • 届出が遅れて、亡くなった日の翌日以後に年金を受け取ってしまうと、その分を返還しなければなりません

年金受給権者死亡届の提出

年金を受けていた方が亡くなったときは、「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出して、年金の受給を止めます。提出の期限は、次のとおりです。

年金の種類提出期限
厚生年金を受けていた方亡くなった日から10日以内
国民年金(基礎年金)を受けていた方亡くなった日から14日以内

ただし、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方については、原則として提出は不要です。マイナンバーが収録されているかどうか分からない場合は、年金事務所で確認してください。

提出先は、年金事務所または年金相談センターです。障害基礎年金・遺族基礎年金のみを受けていた方の場合は、市区町村の国民年金の窓口に届け出ます。用紙は、市区町村の国民年金窓口や年金事務所にあります。

届出の際には、亡くなった方の年金証書と、死亡を明らかにすることができる書類(戸籍抄本または住民票の除票など)が必要です。

届出が遅れた場合の注意点

年金の受給を止める届出が遅れると、亡くなった日の翌日以後に年金が支払われることがあります。その場合は、支払われた分の年金を後日返還しなければなりません。 期限はありますが、できるだけ早い届出が安全です。

未支給年金の請求

年金は、亡くなった月までの分の支払いを受ける権利があります。まだ支払われていない分があるときは、「未支給年金」として、遺族が請求できます。

未支給年金を請求できるのは、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族で、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順に優先します。請求は、年金受給権者死亡届と兼用の様式「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」であわせて行うことができます。

年金を受ける権利は、5年で時効になります。 請求が大幅に遅れると、時効で受け取れなくなる部分が出てきます。未支給年金があるかもしれない場合は、早めに年金事務所で相談してください。

なお、未支給年金は、亡くなった方の相続財産には含まれません。受け取る方の所得として税金の扱いが変わる場合があるため、確定申告については、税務署や税理士に相談してください。

遺族年金の確認

亡くなった方の加入状況によっては、遺族が遺族年金を受けられる場合があります。

どちらの年金も、受けられるかどうかは、亡くなった方の加入期間や、遺族の年齢・収入などの要件で決まります。要件は細かく定められているため、年金事務所で確認することが大切です。 遺族年金を受ける権利も、5年で時効になります。

障害年金を受けていた方が亡くなった場合も、年金事務所への届出が必要です。亡くなった方の年金の種類が分からない場合は、年金証書や「ねんきん定期便」などを手元に、年金事務所に相談してください。

相談先

年金の手続きは複雑なため、わからない場合は、年金事務所の窓口で相談するのが確実です。日本年金機構の相談窓口「ねんきんダイヤル」への電話相談も利用できます。配偶者の年金記録や、ご自身の老齢年金の見通しについても、この機会にあわせて確認できます。

よくある質問

マイナンバーが収録されているかどうか、どうやって分かりますか

日本年金機構に問い合わせると確認できます。収録されている場合は、死亡届の提出は原則として不要ですが、未支給年金の請求の手続きは別に必要です。 年金事務所で相談してください。

未支給年金の請求には、何が必要ですか

請求には、亡くなった方の年金証書、死亡を明らかにする書類、請求する方の戸籍謄本などが一般的に必要です。生計を同じくしていたことが必要で、別世帯の場合は「生計同一関係に関する申立書」の提出を求められます。必要書類は状況で異なるため、年金事務所で確認してください。

遺族年金は、誰でも受けられますか

遺族年金には、亡くなった方の加入期間や、遺族の年齢や収入などの要件があります。受けられるかどうかは一人ひとりの状況で異なるため、必ず年金事務所で確認してください。 要件に当てはまらない場合でも、死亡一時金や寡婦年金といった別の給付が対象になることがあります。

出典

最終確認:2026年11月

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