永代供養・樹木葬の費用を中心に、終活の手続きと暮らしを案内するガイド

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このコーナーの情報は、一般的な手続きの案内です。実際の手続きや必要書類は、お住まいの自治体やご家族の状況によって異なります。期限のある手続きは、必ず公式の窓口で確認し、判断が必要な場合は専門家(弁護士・司法書士・行政書士・税理士など)にご相談ください。

死亡届と火葬許可の手続き|期限は7日以内

家族が亡くなったときに最初に必要な、死亡届の提出(7日以内)と火葬許可の申請について、届出先・必要書類・届出できる人と、火葬場の予約の流れを、法務省と市区町村の公表情報をもとに案内します。

家族が亡くなったときに、最初に必要な手続きが死亡届です。死亡の事実を知った日から7日以内に届け出ます。火葬の許可の申請もあわせて行い、火葬許可証を受け取ります。葬儀社が手配を手伝ってくれる場合が多いですが、届出自体は遺族の責任です。

この記事の要点

  • 死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村の窓口へ提出します
  • 届出先は、死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれかの市区町村です
  • 死亡診断書(または死体検案書)を添え、火葬許可の申請もあわせて行います
  • 火葬は、死亡から24時間以上経過してからでなければできません

死亡届を出すまでの流れ

亡くなった直後は、まず死亡の確認と、葬儀の手配を進めます。病院で亡くなった場合は、医師が死亡診断書を発行します。自宅で亡くなった場合は、かかりつけ医や警察へ連絡し、死亡の確認を受けます。

死亡が確認されたら、葬儀社へ連絡し、火葬場の予約をします。多くの自治体では、火葬場の予約を済ませてから死亡届を出す流れになっています。 葬儀社が、火葬場の予約から死亡届の提出まで手伝ってくれる場合が多いので、まずは葬儀社に相談するのが一般的です。

死亡届の期限と届出先

死亡届の提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内です。国外で亡くなったときは、その事実を知った日から3か月以内です。7日目が市区町村の休みの日にあたる場合は、翌開庁日が期限になります。

届出先は、次のいずれかの市区町村の窓口です。

死亡届は、市区町村の窓口の受付時間外でも、預かり扱いで提出できる自治体があります。火葬許可証の交付は、窓口の時間内になる場合があるので、自治体の案内で確認してください。

死亡届を出せる人

死亡届を出せるのは、親族・同居者・家主・地主・家屋または土地の管理人のうちの1人とされています。葬儀社が代理で提出する場合は、届出人からの委任を受ける形になります。

必要書類

死亡届の提出には、次の書類が必要です。

死亡診断書は、医師が発行します。死体検案書は、医師による検案の結果として発行される書類で、事件性が疑われる場合などに発行されます。やむを得ない事由でこれらの書面を得られないときは、届出先の市区町村に相談してください。

火葬許可の申請

火葬をするには、死亡届とあわせて、火埋葬許可申請書を提出します。市区町村の窓口で、死亡届を提出したときに火葬許可証が発行されます。火葬許可証は、火葬場に提出する書類で、火葬や納骨の際に必要になるため、大切に保管してください。

火葬には、もう一つ注意点があります。火葬は、死亡から24時間以上経過してからでなければできません。 死亡当日の火葬は、法律上できないことになっています。

土葬の場合は、火葬の代わりに埋葬の許可の申請を行います。埋葬の許可証も、死亡届の提出時に発行されます。

死亡届を出した後

死亡届が受理されると、戸籍に死亡の記載がされ、住民票が消除されます。本籍地に届け出た場合、戸籍への反映は1週間から2週間程度かかります。 本籍地以外の市区町村に届け出た場合は、3週間から1か月程度かかることがあります。

死亡届を出した後に、銀行や法務局の手続きで戸籍謄本などが必要になります。その場合、戸籍に死亡の記載が反映されるまで待つか、市区町村の窓口で確認してください。

おくやみ窓口の利用

市区町村の中には、死亡届の提出のときに、年金や健康保険など、ほかの手続きの案内をまとめて受けられる「おくやみ窓口」を設けているところがあります。死亡届を出す窓口で、「ほかに必要な手続きはありますか」と聞いてみると、その後の手続きの全体像がつかめます。 お住まいの市区町村に窓口があるかどうかは、自治体の公式サイトで確認してください。

よくある質問

葬儀が終わってから死亡届を出してもよいですか

火葬許可証は、死亡届の提出時に発行されるものです。火葬をするには許可証が必要なので、葬儀・火葬の前に死亡届を出すのが通常の流れです。 葬儀社に依頼している場合は、葬儀社が段取りを進めます。

死亡届の提出が7日以内に間に合わない場合はどうなりますか

期限を過ぎた場合も、死亡届は提出できます。期限を過ぎたからといって、死亡届が受理されなくなるわけではありません。 ただし、火葬の手続きが遅れるおそれがあるため、できるだけ期限内に提出してください。

死亡届を出したら、すぐに戸籍謄本が取れますか

戸籍への死亡の記載が反映されるまでには、時間がかかります。戸籍謄本が急ぎで必要な場合は、市区町村の窓口で「戸籍に死亡の記載が反映されるまでの目安」を確認してください。

出典

最終確認:2026年11月

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